>>767

刑法(明治40年法律第45号) 第233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。




仮に送検されて起訴公判請求されても、略式命令で罰金となる可能性が高いな。公判を開いても実刑とならずに執行猶予となるような程度なんだな。

で、766はオズカイじゃないの。支離滅裂というか、変な思い込みというか、何か怒ってばかりいて、火病じゃないの、朝鮮人の民族病とかいわれる