著作隣接権と言うよりは、結果として出来上がった音声ファイルに対する原盤権。

「音楽パブリックドメインサイト運営のための著作権まとめ」には
ノイズ除去程度のリマスターだと著作隣接権は発生せず、
ミキシングや追加録音等、創造性がある場合は発生する。
と日本レコード協会からメール貰ったって書いてあるから
単一トラックでミキシング不可のフルヴェンはOKぽいな。
でも一応レコード会社に確認してとも書いてあるから
うpする場合、センターに問い合わせてみれば良いのでは?

リマスターに独創性があるかないかは法廷で主張合戦しないとハッキリしないだろうな…。