著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて
作成された物を、情を知つて、
頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をした場合は
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」
ですよ

「頒布」とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、
複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいいます

法的には>>794みたいな発言自体が既にとってもキケンってことです