著作権の話はもう止めようよ >all
どうしてもやりたいのなら別スレたててやってくれ。
せっかく興味深いカキコがいっぱいだったのに

なお、許容される私的複製は著作権法30条に規定がある。
限定的に許容範囲を規定しているので、譲渡目的の複製は不許。
複製物の譲渡も不許(法26条の2)