316-317が挙げた出品者の行為は、自己の損失を第三者に移転させようとするものだから、
法学でいうところの「善意(チケが無価値になったという一定の事実を
知らなかった)の第三者」は、仮に買ってしまったとしても不当利得返還を要求できるはず。