>>556
著作権について議論するときりがない。

作曲者に著作権、編曲者に2次著作権、演奏者に著作隣接権が発生する。
アンサンブルのような場合は一般的には代表者(指揮者)。
演奏会の場合、演奏者の権利は契約等により主催者になることも多い。

肖像権はそれによって得られる利益がある場合(パブリシティー権)と単にプライバシーの問題の場合のふた通りがある。
アマチュアの場合、普通はプライバシーに関するもののみ。
舞台に出ることで演奏時のプライバシー権は消滅すると考えるのが普通。

こんなとこかな。異論があったら教えて。