>>245
普通の書物の場合、出版社に著作権はありません、
意外に思われるかもしれませんが。

執筆者が著作権を有しています。

この場合、cdの著作権について小学館が自己の利益を主張することはできません。

まして、出版社が図書館の業務に口出しすることは現行法上ほとんど不可能です。
著作権法において図書館は、きわめて例外的と思えるほどの特権を有しています。

嘘だと思うのなら、各自がどこでもいいから出版社なり図書館なりに電話して聞いてごらんなさい。

アーノンクールやコープマン、ガーディナーの事務所に連絡した方がマシでしたね。


ちなみに私は小学館のバッハ全集を自分が稼いだ金で購入して所有しています。
けれども、他人が、特に若い人が図書館(たとえば大阪府立図書館)で
同じものを借りられたと喜んでいても
妬みや嫉みを感じません。

あくまでも合法的にですが、バッハが遺してくれた音楽をみんなが共有してこそ、
このスレの存在意義もあるでしょうね。