質問です。

交響曲の定義は、結局は作曲者が交響曲だと言えばそれが交響曲であると言いますが、
1stヴァイオリン、2ndヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスが各5、4、3、2、1
ホルン、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ティンパニが各1
という小編成であっても、交響曲として認められるのでしょうか?