講習会での質問が目的になっている印象があります、公開の場での糾弾は、外堀を埋めて最期のとどめにやるべきです、仮に、内部の者か
ら不正の証拠資料等を入手済みなどの隠し玉があれば良いのですが、手ぶらで追い詰めるのは困難でしょう。「会計に疑惑がある、説明い
ただきたい」と言っても「適正に会計処理しています、想像や憶測でおっしゃらないでください、証拠があるならご提示いただきたい」次
いで、「問題が無いならそれを立証しろ」「いや、問題があると言うならその根拠や証拠を示せ」の水掛け論になりそうです。セオリーと
しては有志一同(記名)で帳簿等開示請求を内容証明で送るのでしょう、その際に司法に対し会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分申請も視野
に措いていることを書き添えることも有効でしょう。そして、帳簿等を開示すると言うならば、帳簿類と残高、領収証書、一連の金銭の流
れを詳細に突き合せる作業を行い、加えて主な支払い先に裏取りし齟齬の有無を精査することになります。帳簿類を開示しないと言うなら
ば、司法に対し会計帳簿等閲覧謄写請求の仮処分申請を行います。そして、紆余曲折を経て、不正が発覚したとして詐欺罪で告訴するのか
どうかも検討を要します、その際に一番巻き込みたくない人が共同正犯の成立要件に抵触しないとも言い切れません。さらに、民事で使途
不明金の返還請求訴訟も考えなくてはなりません、また、現会員への説明、一部会員への返金の検討なども要します。加えて、不正が発覚
した場合は現行友の会を継続させるのか、新に組織を立ち上げるのか、意見の調整を図らなければなりません、当然ながら不正発覚後は各
々の諸作業は全て告発者の方で行わなければなりません。などなど、相当の労力、時間及び費用(訴訟及び弁護士費用・公正証書等作成費
用・立替及びその他雑費)などを覚悟しなければなりません。つまり、3月7日講習会の質問の場の簡単なやりとりで決着が着くような話
ではありません、単に問題提起に留める、もしくは講習会の場で言いたいことを言って溜飲を下げればそれで良いのだと言うならば別です
が、そうではなく会を一新するのだと言うならば、やはり大変でしょうが発起人が相当の覚悟をもって立ち上がる必要がありますね。