>67様

参考までに、社団法人日本レコード協会に問い合わせた際の回答の一部を載せておきます。

1.日本では、レコードの音源は、「著作権」ではなく「著作隣接権」という
 権利として、著作権法によって守られています。
  その保護期間がご指摘のとおり、発行後50年(発行された年の翌年
 1月1日から数えて50年間)保護されているわけです。
  したがって、上記保護期間が満了したレコード(音源)は、複製しても、
 ネット上に掲載しても、法律上問題とされることはありません。

2.50年以上前の音源(多くは「SPレコード」)をCD化するに際し、単純に
 ノイズをカットするような場合は新しい権利(著作隣接権)は発生しませんが、
 CD化に際して、新たに別の楽器の音を追加したり音の効果を変えたり
 する場合は、新しい音源に「著作隣接権」が発生します。
  したがって、このような加工が行われたCDの音源を複製する場合は、
 事前にレコード会社等の許可を得る必要があります。

CD復刻の内容によっては、そのCDから音をとることには問題が生じます。
その場合でも、もとのLPから音をとることには問題ありません。
逆にいくら古い録音でも、初めて公開された場合にはそこから保護期間が始まります。
ご指摘の童謡の場合は、著作隣接権ではなく、著作権の問題です。
当然、作詞者・作曲者ともに死後50年を経ていなければ、保護対象となります。

ご安心いただければ幸いです。