業過と業務妨害罪を混同しているんだろうけど、後者は過失犯ではないから
立件は難しいですね。それに、主催者の業務の妨害というより、ほかの客の
精神的損害の問題だから、民事で慰謝料請求するべき。
特定できた人、誰か訴えてみて