http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411879914

(営利を目的としない上演等)

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は
観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又
は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない
場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただ
し、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対
し報酬が支払われる場合は、この限りでない。


まあ,ネット上での公開も上記に含まれるとしていいのかどうかは問題ですけどね