>>887
> 買い置きしてたインバル/マーラー箱のCD1枚だけ読めないorz
> 見ると1箇所にスポット状の乱れが
> 完全に製造不良

民法の瑕疵担保責任(570条)の権利行使期間は1年

だから交換の請求ができないかというとそうでもない

最高裁の立場なら「履行として認容」して受領しなければ通常の債務不履行責任を追及できる
>>894によると2年半しか経ってないので時効期間10年は経過していないし、この期間を信義則で制限するという説は最高裁は採用していない

仮に期間制限にかかったとしてもHMV側がちゃんとしたCDを送る分には全く問題はない
ケンカ腰にならずに丁寧に応対すれば交換に応じてくれるはずだ