【天才】正直、和久井冬麦ってどうよ【12歳】
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0793名無しの笛の踊り
2007/05/18(金) 20:23:53ID:dD3sjYws▼「DQN」で実名開示も?悪質書き込み対策で業界ガイドライン(2007年2月)
インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)業界団体などで組織する
「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は26日、名誉毀損などの
書き込みをした人の 個人情報を被害者に開示する手順などをまとめた
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。
◇プロバイダ制限責任法に基いたガイドライン
2002年に施行された『プロバイダ責任制限法第4条』にのっとり、その法律で
決められている規定をわかりやすく示したもの。
プロバイダ責任制限法第4条では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害
、商標権侵害などの権利侵害について、一定の要件を満たせば裁判で争わなく
ても被害者の請求により発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、
情報発信時のIPアドレスなど)を開示できると規定している。しかしこれ
までは、どのような場合に情報を開示できるのかという判例の蓄積がなく、
プロバイダー側で判断するのが難しかった。
今回のガイドラインは、ネット上の権利侵害に関する判例が少しずつ出てきた
ことや権利侵害の被害が増えている実情などを受けて、同協議会が2006年秋
から準備を進めてきた。
「もともと法律の枠内としてあったもので、それに従ってガイドラインを
つくった。裁判になると時間と労力がかかり、情報開示の請求をためらう人も
多かったので、場合によってはプロバイダーの判断で速やかに対応できるよう
に書式や手引きをつくった」と説明する。
ガイドラインはあくまでもプロバイダ責任制限法法のなぞりにすぎないという
位置づけで、「そもそもプロバイダーが個人情報を勝手に開示してよいのか」
という議論は、ガイドラインではなく法律に問うべきだという。
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