肩書き詐称だけによる詐欺罪の判例は、たぶん国内では無いな。
一時問題になった国会議員たちの場合は公職選挙法違反だし。
もっとも、たとえばテレビ番組に出演にあたって偽の肩書きが重要な決定要因だとすれば
テレビ局は出演料を不当に騙取されたことになり、詐欺罪には違いない。
ただ、この程度の詐欺って(親告罪ではないとはいえ)被害届けも無いのに警察は動かないんだよな。
だからほとんど判例が無いともいえる。
もっとも、被害届けがあれば起訴や逮捕まで行かなくても、書類送検ぐらいはされるだろう。
ひとつ、皆さん、日本テレビに被害届け出すようメールしてみますか。
「でないと、おたくもグルだと言われますよ」
って。

それから、名乗っている公的な肩書が事実かどうかを指摘して名誉毀損が成立した判例があれば教えてください。