>かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には

もちろん、虚偽の肩書きを名乗ってテレビ出演を果たす(これはれっきとした詐欺罪)などの
行為を報道することは100%これにあたるよね。
でないと、ありとあらゆる新聞テレビは名誉毀損で有罪になる。

それにしても「虚偽の肩書き」(ルッカ)への反証が相変わらず1行も出てこないな。
どうでもいい長文で必死で話そらそうとしても、誰も唯一のポイントを忘れちゃくれないって。