>>296
条文間違えてるぞw
刑法における名誉毀損は
× 233条
○ 230条

ついでにこちらも忘れないでねww

【名誉毀損における公共の利害に関する場合の特例】
刑法 第230条の2 
前条第一項(=230条「名誉毀損」)の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、
これを罰しない


tukaこの指揮者氏が訴え起こしたのは民事っしょ?
本気で自分の正当性を主張するなら刑事で行けばいいのに