>>290
そうそう週刊新潮の誹謗・中傷記事は立派な犯罪行為。

刑法(明治40年4月24日法律第45号)(抄)
(名誉毀損)
第233条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。