知ってる人も多いだろうけど、誤解している人も多そうなので念のため。

「名誉毀損」というのは、真実を書いている場合であっても成立するよ。

「公共性」と「目的の公益性」があって、尚且つ「真実性/相当性」が認められるときには、
表現行為を保護・尊重して、名誉毀損は成立しない。

でも、公共性・公益性と無縁だったら
たとえ本当のことであっても、個人のプライバシーを無闇に暴くことは許されない。

従って、原告が、一個人の私的な事柄を曝された!私怨だ!!等と主張して、
裁判でそれが通れば、
記事の真偽に関わらず、原告は勝訴できる。

だから、名誉毀損に関する民事裁判の場合は、裁判自体の勝った負けたより
判決によって認められた賠償金の額に注目するといい。
その表現行為によって原告の社会的評価がどれだけ低下したかの実質的判断は
損害賠償額の多寡に反映されるから。