保護期間は 著作権:作曲者の死後50年 
      著作隣接権:その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年 です。

つまり作曲者の死後50年が経過している曲で、1955年以前に初めて発売された音源ならOKなはず。
録音年月日はわかっても、発売年がわからない場合が多いですが、うpは自己責任でよろしくお願いしますょ。

それでは、はりきってどうぞ。