>>158
とりあえず,現段階では,消費者契約法第4条の重要事項不告知(重要事項として当日のスケジュールを確保する内容の契約が成立していなかったこと)や詐欺による取消を考えています。
錯誤無効もありえるかもしれませんが,難しいかもしれませんね。
原始的不能や公序良俗違反などもありますが,本件は基本的には無効というよりも取消事例だと思います。
当日はチケットを渡す前に出演者を確認の上,取消の意思表示をしたいと思います。
念のため,明日テレビ朝日と朝日新聞社に取消通知を送ることも検討したいと思います。

なお,日本におけるこういう業界の手順がよくわからないため,出演者とのpersonal appearance契約締結前にチケットを売り出すことがあるのか,それが社会的に妥当なのかは今ひとつ判断できません。
仮に日本の当該業界においてチケット販売開始時点では契約締結できていないことがよくある話ならば,詐欺は難しい可能性があります。
まあ,普通に考えると,契約も締結していないのに,チケット売るという行為は考えられないとは思いますが。

なお,以上はこの公演の主催者が10月1日公演についてデッシーとの公演契約を締結していないことを前提に書きました。
仮にデッシーが出演しない場合には,たぶんそういうことなのだろうと思いますので。