>>974
発売から50年経って著作隣接権が切れてるので違法うpには該当しません

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html

http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr31.htm
著作隣接権

 「著作隣接権」は、著作物を利用する立場にあって、かつその利用にあたり、創作に準ずる行為を行う次の人々に認められた財産的権利です。
著作権同様、「無方式主義」の立場が採られています。(89条5項)

著作隣接権の保護期間
 著作隣接権の保護期間は、以下の行為が行なわれることで開始されます。

[実演]は、最初にその実演を行った時
[レコード]は、最初にその音を固定した時
[放送]は、最初にその放送を行なった時
[有線放送]は、最初にその有線放送を行なった時

 保護期間は50年です。

年の数え方については、著作権と同様、暦年主義を採り、起算は当該行為の行われた日の属する年の翌年の1月1日から起算します。(レコードを除く)

 「実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約」が日本で発効する平成14年10月 9日以降、その時点で著作隣接権を有する[レコード]に関しては、発行が行なわれた日の属する年の翌年の1月1日から起算、となります。
ただし、最初に音が固定された日の属する年の翌年の1月1日から起算して50年の間に、それが発行されなかった場合は、その固定のときより起算となります。(101条2項)