薀蓄で申し訳ないが
著作権の原則的保護期間は著作者の死後50年までが原則であるが,50年ではない国もある。
コートジボアール(99年),コロンビア(80年),メキシコ(75年),アメリカ・イギリス・イタリア・ドイツ・フランス(70年),インド(60年),イエメン(30年),アラブ首長国連邦(25年)いずれも死後何年かということ
これを経過した作曲家の楽譜はコピーが可能だということになるか...
また,日本は第二次世界大戦敗戦国なので連合国の国民が戦争前に著作権を取得した場合戦時加算(主な国は3794日が加算)されるので著作権切れを狙う場合にはよく注意が必要である。