>>217
確認しましたが,やはり213の場合は無許諾・無償で利用できます。
ただ,入場料は取らなくても,企業が営利目的で,たとえばパブリッシングのために行う場合,
または,演奏者に報酬を支払っている場合,などには「営利目的がある」ということで,課金される,
ということです。
 使用料規定の入場料をとらない場合,というのは上記の営利目的が認められる場合,という意味だそうです
(ジャスラック担当者説明)。
ですから,やはり法律上の「非営利目的の利用」に該当すれば使用料は発生しません。
解釈に疑義があれば争うことも可能です。まあ,これは法律の解釈一般の問題ですが。

ユージンさんの場合は,主催団体が企業だったりしたので営利目的と判断されたのではないでしょうか。