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第百一条 実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間

 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、
 当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して
 五十年を経過した時をもつて満了する。

 一  実演に関しては、その実演を行なつた時
 二  レコードに関しては、その音を最初に固定した時
 三  放送に関しては、その放送を行なつた時
 四  有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

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「その音を最初に固定した時」の翌年から数え始めて50年です。