昔は即興演奏には著作権がないという時代もあったんだよ。
雲右衛門事件でググればわかる。
著作権というのをどのくらいのものに認めるかは、時代に応じた
立法政策の問題にすぎない。
Okazakiリマスターのようにリマスターに創造的価値が認められる
時代になればリマスターに独自の著作権を認めることも十分に
考えられる。これは今後の判例に待つしかない。