刑法第230条(名誉毀損罪) 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に
かかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
に処する。

刑法第231条(侮辱罪) 
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に
処する。