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◆◆◆ 桐朋学園大学音楽学部3楽章 ◆◆◆
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0552
最後通牒
2006/01/02(月) 20:12:47
ID:UJ8fIoUG
刑法第230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に
かかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
に処する。
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に
処する。
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