【未成年者の飲酒に関する法律】

 日本では、「未成年者飲酒禁止法」により、20歳未満の者の飲酒は禁止されています。
 この法律は、大正11年(1922年)に公布・施行され、世界的には、アメリカ(1850年)、イギリス(1877年)についで3番目になります。
主な内容は、
1)満20歳未満の者は酒を飲んではならない
2)親や親の代理をする者は、未成年者の飲酒を制止しなければならない
3)酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が自分で飲むことが分かっている場合には販売してはならない
4)2)に違反した者は科料に、3)に違反した者は50万円以下の罰金に処すとなっており、未成年者の飲酒を禁止するとともに、親には、「未成年者の飲酒を止める義務」、
酒類を扱う販売業者等には、「未成年者が自ら飲む酒を販売してはならない義務」を定めています。
 また、違反した場合の罰則は、飲酒をした未成年者本人ではなく、親や、未成年者が自ら飲酒することを知りながら酒を提供した販売業者等に対して課されることになっています。