>>演奏できない楽器の曲なら聴くことだけに留めて置けばいいこと。
>>それを超えるのは、表現の自由の乱用。
ですからね、それは見方によるとさっきから何度も言っているでしょう?
その楽器でそのままでは演奏できない曲を演奏するために編曲することを、
表現の自由の範囲内という見方をする、考える、思考する?(なんと言って
もいいですが)人もいるんですよ。例えば私が>>852で例として挙げた著作
権法(を作った人達)のように。
そしてあなたがクラシックの作品を編曲、あるいは作曲家の指定した楽器
以外で演奏してはならないとした根拠(=これらを表現の自由の範囲外と
する根拠)、作品は作曲家のもので(以下略)に対する反論も>>852で済ま
せました。さっきも言ったように堂々巡りです。あなたの言っていること
は、言葉は変えても、内容は同じことの繰り返しです。
挙句の果てには
>>その曲の作り手が既に存在している、というのは厳然たる事実。
等とピント外れの事を言い出す始末。(>>867参照)