こんなもの裁判やればいいと思うよ。
いくらオケコンサートの協奏曲には前座的なところがあるといっても、
N響+有名外人ソリストなら、公演の主要素はあきらかに後者だろう。
主要素の変更は、契約履行にさいしてやむを得ず当初の条件を変えうる
相当な範囲を超えており、解除事由になるのは明らかだ。

払い戻しをしないなら、具体的に言えば今回の場合、せめて同格の
外人ソリストを立てるべきだろう。