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医師法
第2章 免許
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第4章 業務
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 
第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない

第6章 罰 則より
第31条 1.第17条の規定に違反した者
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。