遺失物法第一条本文
他人の遺失したる物件を拾得したる者は、速やかに遺失者又は所有者、
その他物件回復ノ請求権を有する者にその物件を返還し、又は警察署長に之を差出すべし。

刑法第二百五十四条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。