校訂に著作権があるとしても、それは何の権利になるかというと、
結局 編曲による2次著作物という扱いなんだろうね。
>>20 の記事も、校訂者が編曲に近い作業をしているから認められた、と
読めるんだけど。判例そのものを読んだわけじゃないけど。

でも今の日本の著作権法や著作権の解説本をいくら見ても、
校訂が編曲に含まれるようには読めないんだよね。
ちなみに編集著作権というのは、校訂・編曲とは全然関係ない権利だよ。