クラシックにおける著作権議論スレ
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0048名無しの笛の踊り
05/02/21 12:21:30ID:5NvjhQnM結局 編曲による2次著作物という扱いなんだろうね。
>>20 の記事も、校訂者が編曲に近い作業をしているから認められた、と
読めるんだけど。判例そのものを読んだわけじゃないけど。
でも今の日本の著作権法や著作権の解説本をいくら見ても、
校訂が編曲に含まれるようには読めないんだよね。
ちなみに編集著作権というのは、校訂・編曲とは全然関係ない権利だよ。
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