>>22
> 「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
> 映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」

「校訂」と一口に言っても、「編集」的な要素が多分に含まれるのではないでしょうか。
たとえばブルックナーの交響曲でハースが行った、複数の稿から「決定稿」を
一つ作り出すという作業。ノヴァークの行った、散逸、差し替え、上書き等で
演奏不可能な形態になっていた初期稿の復元。これは十分に著作物の用件を満た
していると思います。ハース版8番に至ってはブルックナーの自筆譜にはない、
出所不明のメロディまでありますし。

著作権法第12条
> 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の
> 選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

私は「文化を守る」とか「著作者の権利を守れ」とかそういうかっこいいことを
言いたいのではなくて、不意打ち的な支払い要求や告訴というリスクは避けた方が
いいのではないかということです。実際、ハイペリオンはひどい目にあってるわけ
ですしね。