クラシックにおける著作権議論スレ
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0022名無しの笛の踊り
05/02/18 23:26:25ID:oEGJPvFJ校訂の成果は、著作権法が保護の対象として規定する「著作物」の対象にはあたらないのではないか。
著作権法では、保護の対象とする著作物を、第二条の一において以下の通り定めている。
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範疇に属するものをいう。」
さらに同条の十一において、二次的著作物にあたるものを規定し、これも保護の対象とすると定めている。
「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」
この両項の規定に、校訂は該当しないのではないか。
少なくとも著作権法は、「校訂」という言葉を明示的に掲げて、著作権保護の対象としてはいない。
>>21
それならブライトコプフはカルマスに譜面使用料を請求するのが筋という
ものだろう。
だれかそう主張して裁判に持ち込んでくれないかな。
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