>>11
んだ。

ただし、当該のコンサートの半券(行ったという物的証拠)と、
なにより、集団で訴訟するために聴衆が団結しないと、なかなか
認められないと思うがね。

一人で戦っても、「感性の個人差」あたりを理由に、違法とまでは
いえないという判決が出る悪寒。集団で迷惑を被ったとなれば、
「軽犯罪法」が該当するから、それで豚箱送りして、かつ、民事に
出ればよい。

(軽犯罪法1条:<5>公共の会堂において、著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者、
<31>他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者  たぶんこのあたりが適用可能かと…)