>>352
著作権法第38条
> 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
>(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき
> 受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
> 公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、
> 当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
> 報酬が支払われる場合は、この限りでない。

無料の演奏会でも複製はダメ。
客演指揮者等に報酬を出したらアウト。