913 :名無しの笛の踊り :04/11/23 14:40:24 ID:FEh5LhXM
>>912
一人よがりはこれを読め

著作隣接権の保護期間が開始するのは、次の時点です(始期)。
�@ 実演については、その実演を行ったとき
�A レコードについては、その音を最初に固定したとき
�B 放送・有線放送については、その放送・有線放送を行ったとき
次に、保護期間が終了するのは、次の時です。
�@ 実演については、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して
50年を経過したとき
�A レコードについては、その発行が行われた日の属する年の翌年から
起算して50年を経過したとき
�B 放送・有線放送については、その放送・有線放送が行われた日の属する年
の翌年から起算して50年を経過したとき

つまり一旦レコードとして発行されれば、その後リマスターだろうが再発だろうが
隣接権は新たに発生しないと言う事。お前の一人よがりでもこれはわかるだろ?

例えばスカラリングだが、実演は1950年、放送されたのは1951年までの間。
これで1と3はクリアー。
問題はレコードとしてはじめて音が固定されたのがいつなのかはっきりとして
いない。初出盤はEJS538で1970年ごろとしているが、はっきりせずそれ以前
かもしれない。さらに当時の隣接権の設定は50年ではなく20年だった。
したがって一旦隣接権が切れていることは明白。
----------------------------------------------
ということは、例えば1965年にNHKで放送されたライブのエアチェックで
レコード化(LP、CD等)されたことがない音源ならば、
2015年(16年?)になれば、誰もが自由にCD化して発売することができる
、ということになるのですか?