>>688 おもしろい解釈ですね。(語尻を曲解するどこかの国の首相の答弁みたい)
|隣接権を語るならフルヴェンに関して語れ
には同意します。

著作権法の法律の条文以外に、平成14年著作権法改正に関しては以下のリングが
参考になります。
http://www.legal-office.biz/Ja/chosakuken.htm

| 3.レコード保護期間の変更。
| 存続期間の起算点は従来通りその音を最初に記録媒体等に固定(録音・録画)したとき
|ですが(第101条1項2号)、固定後50年以内に発行されたレコードについて、レコー
|ド製作者の権利の保護期間の満了時期は発行から50年となりました(第101条2項第2号)。
|【旧法は「最初に固定したとき」】
|
| これは、たとえば、Aという音源とBという音源を元にCという楽曲を作ってレコードを
|制作する場合、Aは半年前にに固定、Bは3ヶ月前に固定という状況も 十分に考えられ、そ
|のような場合、Cの保護期間の満了時期は部分部分で異なることになり不都合を生じることとな
|るため、改正されたものです。

 これ以上の説明は不要だと思うけど、これで「リマスター音源」が平成14年著作権法改正で
著作隣接権が(最初の音の固定後でなく)レコード(CD)の発行後50年間、保護されるように
なったことがよくわかりますね。だらかフルヴェンのリマスター音源のCDはまだまだ著作隣接権
が生きているのだよ。