>>679
違う。それはお前が間違っている。
フルヴェンの場合は、改正後の対象として

http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr31.htm
実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約」が日本で発効する平成14年10月 9日以降、
その時点で著作隣接権を有する[レコード]に関しては、発行が行なわれた日の属する年の翌年の1月1日から起算、となります。

↑この「その時点で」というのがおまえのリンクした先には書かれていない重要なポイント。
つまり平成14(2002)年10月9日の時点で、隣接権の切れてしまっているレコードは著作隣接権101条2項に該当しない。

そのあとに
ただし、最初に音が固定された日の属する年の翌年の1月1日から起算して50年の間に、それが発行されなかった場合は、その固定のときより起算となります。
となっている。この場合の「それが」は「その時点で著作隣接権を有する[レコード]」を指すのであり、
隣接権が切れてしまっているものは該当しない。

したがっていくらリマスターを作っても権利は新たに発生しない。

いいか、ここはフルトヴェングラーのスレだ。
隣接権を語るならフルヴェンに関して語れ。
他の一般論ならよそでやれ。