レコード製作者に享有される著作隣接権は、「レコード制作」に対する対価のようなもので、それ
ぞれのレコードにつき

|第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まる。
|二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時

の時に始まり

|2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
|二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五|十年(その音
が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過す|る時までの間に発行されなか
つたときは、その音が最初に固定された日の属する年|の翌年から起算して五十年)を経過した時

で満了します。これは演奏に対する著作隣接権とは別物で、例えば別の音(リマスター)でレコー
ドを制作したときは、そのあらたに別の音(リマスター)で制作した年の翌年から50年間はレコー
ド製作者はそのレコード(CD)に対して、著作隣接権を所有します。