>>656
重要な点なので、もう1度繰り返しますが、レコード、CDには、著作権と著作隣接権に関係する
3つの権利が含まれています。 http://www.jasrac.or.jp/park/whats/whats_3.html

1)作詞家・作曲家や音楽出版社の「著作権」
2)レコードやCDの原盤をつくるレコード製作者の「著作隣接権」
3)ミュージシャン(演奏者・指揮者)の「著作隣接権」

3)のミュージシャン(演奏者・指揮者)の「著作隣接権」は、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して
50年を経過したときに作隣接権は消滅しているので、フルヴェンの場合1953年までの演奏に関してミュージシャン
(演奏者・指揮者)の「著作隣接権」は >>656さんの言うように、すでに消滅してます。(演奏に関する著作隣接権)

しかし、2)のレコードやCDの原盤をつくるレコード製作者の「著作隣接権」は、それぞれのレーベルで発売される
CDやレコードの原盤が作られ、その発行が行われた日の属する年の翌年から 起算して50年を経過するまでは、著作
隣接権は残っているんだよ。(レコード会社に帰属する著作隣接権)

たから、発行されて51年以上経過したレコードやCDは上の3個の権利はすべて消滅しているので、公開(公衆送信)
することができるけど、発行されてから51年経過していないレコードやCDは、2)のCDの原盤をつくるレコード製作
者の「著作隣接権」は生きているので、それをny等で公衆送信することは違法行為なんだよ。

|(なお2003年の時点で録音後50年経過した音源は、初めて発売される音源でも既に著作隣接権は消滅している。)

2003年の改正以前までは、その時点で録音から50年経過した音源は著作隣接権が存在していなかったけど、2003年
の改正が施行された以降は、CD、レコードのそれぞれの原盤(プレス)ができた翌年から50年間は、2)のレコード会社
の著作隣接権が存在しているんだよ。(刑法改正が施行前に遡って適応されない事と、勘違いしていませんか?)