|92 :名無しの笛の踊り :04/11/27 15:29:49 ID:F/8MtSJR
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| 著作隣接権の保護期間が開始するのは、次の時点です(始期)。
| �@ 実演については、その実演を行ったとき
| �A レコードについては、その音を最初に固定したとき
| �B 放送・有線放送については、その放送・有線放送を行ったとき
| 次に、保護期間が終了するのは、次の時です。
| �@ 実演については、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して
| 50年を経過したとき
| �A レコードについては、その発行が行われた日の属する年の翌年から
| 起算して50年を経過したとき
| �B 放送・有線放送については、その放送・有線放送が行われた日の属する年
| の翌年から起算して50年を経過したとき

ここまでは正解。

| つまり一旦レコードとして発行されれば、その後リマスターだろうが再発だろうが
| 隣接権は新たに発生しないと言う事。お前の一人よがりでもこれはわかるだろ?

これは誤り。一旦レコードとして発行されれば、その発行されたレコードに対する著作隣接権は、
その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過すると、消えるが、別のマスター
(リマスター)からレコード(CD)を新たにつくると、そのレコード(CD)が新に作られた時の翌年か
ら起算して50年を経過するまでは、そのレコード(CD)に対する著作隣接権は残っている。

レコード、CDに関には、著作権と著作隣接権に関係する3つの権利が含まれている。
�@作詞家・作曲家や音楽出版社の「著作権」
�ACDの原盤をつくるレコード製作者の「著作隣接権」
�Bミュージシャン(歌手・バンド・演奏者・指揮者)の「著作隣接権」

>>92や >>112 は �Aと�Bを混同して、誤った事を書いている。