>>119
>また「リマスターが加工品だから著作権が新たに発生する」という法的解釈は判例がなく根拠がない。
むしろ「フルトヴェングラーの演奏」として販売あるいは配布している時点で加工品とはみなされないことになる。

しかし「○○によるリマスター盤」として販売、配布されてるわけだからそこには著作権が発生すると考えてもおかしくないと思うけど。
編曲版はちゃんと著作権あるんだよね?
それならリマスター盤に著作権が生じても変じゃないと思う。
その是非はともかくね。
あれ?
板起こしもその「板」が50年以上経ってなかったら著作権料払わなきゃいけないの?
これは反語じゃなくて疑問なんだけど。