贋物かもしれないと意識しつつも、ストラドであることを
売りに演奏の対価を得ていること、これは詐欺罪にならないのかなぁ。

第246条。
十分に「人を欺いて財物を交付させ」ていると思うのだが。
欺く行為=メディアなどでデュランチについて宣伝(本当は
贋物かもしれないと思っているのに)
相手が勘違いしている=チケットを買ったり、CDを買ったりする人は、
皆デュランチは12億するストラドだと思っている
財物の交付=もちろんCDやチケットは無料ではないよな

CDやチケットを買った人が、告訴したら受理してもらえるんかな。