まさかリマスターとか板起こしの再生再記録に著作権その他の
新しい知的財産権が発生するわけじゃないでしょう。
オーディオヲタクどもの電気的操作なんてのは少なくとも今の法律では
認められる知的財産上の付加価値ではないですよ。