>>781
同意

この小節はト短調の調性持っている。
ピアノはハ長調、イ短調を指定しているのではなくて、無調という意味だ。

2本目の上向き棒のミは括弧つきでフラットつけてる。
これは、同音でも臨時記号が有効という楽典上の規則が無視される可能性を危惧して、
わざわざ、強調したもの。

無調、十二音技法を使った曲では、
臨時記号がオクターブ違いの音にも有効という規則を有効とすると、
全ての音符に符号を付けることに、なりかねないので、
臨時記号がオクターブ違いの音には無効として、
臨時記号が付かない場合には、白鍵という規則を採用する場合が有る。
だから、2本目の上向き棒のミに、フラットを、わざわざつけて、
同一小節内の同じ高さの音は、臨時記号有効だよ、と強調している。

もし、この括弧付きの臨時記号が括弧つきで無かったら、
同一小節内の同じ高さの音でも、臨時記号無効との規則で書かれていると、
解釈できる可能性が出て来る。