>>430
ポルノ関連などの税関の対応では
「頒布目的であるか否かは通関の段階では判然としないため、
これらの物品を一律に頒布目的とみなすことはやむを得ない」
として、頒布ではない品物も一律没収とされています。

これについては裁判も行われましたが、上記の主張に合理性があると言うような判決が出ています。

ですので、少なくとも税関の慣例上個人輸入が認められるとは考えにくいのが現状です。
医薬品などの場合は生死にかかわるものですから、何ヶ月か輸入禁止品でないかどうか調べられたあと、
問題なければ通関できるようですが、これはあくまでも例外です。