>>428

情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的を
もつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、
若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、・・・