>>793
その記事を引用するならば、
>こうした指摘に対し、文化庁の吉川晃著作権課長は、「法改正が成立すれば、国外のレコード会社も、
>日本への輸入を禁止しようと思えばできる」と認める。しかし、そうするには「日本で販売できないことを
>CDジャケットに明示し、価格差も大きくなければならない」とする。価格差については
>「最終的には裁判所の判断だが、現状と同じ2割安程度の価格差ならば禁止できない」との見方だ。
いくら担当課長がそう答弁しても、それが法案に反映されて無ければ空手形。
法案審議の際の空手形を鵜呑みにすると痛い目に遭う可能盛大。
法律は説明なんかどうでもよく、実際の条文のみが効力を発する。
条文が拡大解釈可能なら、説明をうっちゃって拡大解釈での法律運用が可能。